令和8年5月28日通知対応|旅館業許可時の建築基準法適合確認に
住宅・空き家を旅館業施設として活用する場合、200㎡以下で建築確認申請が不要な物件でも、建築基準関係規定への適合確認は必要です。宿カギは、建築士による証明書の対応可否確認から、検査済証なし・200㎡超の12条5項報告まで、物件ごとに必要な道筋を整理します。
無料で必要書類を判定してもらう200㎡以下の建築士証明を中心に、検査済証なし・200㎡超のケースも無料診断で整理します。
札幌市・耐火造集合住宅の一室|検査済証なしで旅館業(旅館・ホテル営業)許可を取得
許可番号:札保生許可(旅)第2号 / 現在はAirbnbで★4.93・Superhostとして運営中
現在は北海道内の物件を中心に対応しています。書類が揃っている場合は、他地域もご相談可能です。
住宅や空き家を簡易宿所として使いたい。200㎡以下なので建築確認申請は不要と考えていたものの、旅館業許可の申請段階で「建築基準法に適合している旨を、建築士に証明してもらってください」と案内されたケースです。
宿カギでは、確認済証・図面・現況写真などを確認し、建築士による適合証明の対応可否を整理します。
古い戸建てや空き家では、検査済証が見つからないことがあります。この場合、単に「書類がない」という問題ではなく、既存建築物が建築基準法上どのような状態かを確認する必要があります。
必要に応じて、建築士による調査・12条5項報告書の作成へ進みます。
旅館業許可の申請自体は行政書士に依頼済み。しかし、建築士による証明書や12条5項報告書は建築士の領域で、そこだけが宙に浮いているケースです。
宿カギでは、建築部分に必要な確認と書類準備を切り分けて進めます。
用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合、用途変更に係る確認済証が必要になるのが原則です。検査済証の有無、図面の状態、過去の増改築の有無によって、調査内容や期間は大きく変わります。
まずは、申請前に物件資料を確認し、進められる可能性と必要な書類を整理します。
建築事務所に電話しても、建築士による証明書や12条5項報告は小規模すぎて対応を断られる。そもそもこの業務を扱っている事務所をどう探せばいいかもわからない。
確認検査機関や建築事務所に聞いても「現地調査後にお見積り」としか言われない。費用感も期間も不明なまま、何ヶ月も先に進めずにいる。
令和8年5月28日付の通知は、200㎡以下の用途変更を新たに確認不要にしたものではありません。確認申請が不要となる整理は、2019年の建築基準法改正で既に行われています。今回の要点は、旅館業許可の時点で、保健所が建築基準法への適合を確認する運用を徹底することです。用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合は、「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」が求められる方向です。一方、200㎡を超える場合や検査済証がない場合は、確認済証や12条5項報告書など、より重い確認が必要になることがあります。
「建築士による適合証明」「建築基準法適合状況調査報告書」「12条5項報告書」は、似ているようで役割が異なります。宿カギでは、最初に物件資料と行政からの案内内容を確認し、どの経路で進めるべきかを整理します。
用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合、建築確認申請は不要です。ただし、旅館業許可の時点で、建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書を求められることがあります。
宿カギで最も多くご相談いただいているケースです。
確認済証や確認申請図面が不足している場合、または竣工後に大きな増改築がある場合は、書類だけで建築士証明を作成できないことがあります。
この場合、建築基準法への適合状況を追加で確認し、現地調査や復元図面の作成が必要になることがあります。
用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合や、検査済証がない物件で建築指導課から求められた場合は、12条5項報告書が必要になることがあります。
この場合は、通常の建築士証明よりも調査範囲が広くなるため、無料診断後に別途お見積りします。
旅館業許可で必要になる建築書類は、物件の面積、確認済証・検査済証の有無、図面の状態、自治体の運用によって変わります。宿カギでは、まず無料診断で物件資料を確認し、200㎡以下の建築士による適合証明で進められるのか、法適合状況の追加調査や12条5項報告書が必要なのかを整理します。対応可能な場合のみ、費用と進め方をご案内します。
物件の住所、築年数、延床面積、確認済証・図面の有無、増改築の有無、保健所からの案内内容をお聞きし、対応できる可能性を確認します。翌営業日までに、建築士による適合証明で進められる可能性があるか、追加調査が必要かをお伝えします。
無料200㎡以下の建築士による適合証明で足りるのか、法適合状況の追加確認や12条5項報告書が必要なのかを確認します。自治体や保健所から受け取った案内がある場合は、その内容も踏まえて判断します。
対応可否の判定確認済証、確認申請図面、現況写真などをもとに、建築士が建築基準関係規定への適合状況を確認します。対応可能と判断された場合、建築士による証明書の作成・署名へ進みます。
建築士による作成完成した証明書をもとに、保健所・建築指導課・行政書士との手続きへ進めます。検査済証がない場合や200㎡を超える場合など、12条5項報告書が必要と判断される場合は、別途対応方針と見積りをご案内します。
提携行政書士の紹介可下記のどれかに当てはまる場合、宿カギで無料診断が可能です。正確な書類名が分からなくても問題ありません。物件資料と行政からの案内内容をもとに、必要な進め方を整理します。
200㎡以下の住宅・空き家を、簡易宿所として使いたい
保健所から「建築士の証明書を出してください」と言われた
確認済証や図面はあるが、どの書類を出せばよいか分からない
検査済証がなく、旅館業許可の相談が止まっている
200㎡を超える用途変更、または12条5項報告書を求められている
この時点で費用は発生しません。対応可否を確認した上で、必要な書類・費用・進め方をご案内します。
下記は、用途変更する床面積の合計が200㎡以下で、建築士による適合証明の作成が可能と判断された場合の先行価格です。確認済証・確認申請図面・現況写真等を確認したうえで、対応可否をお伝えします。対応可能な場合のみ、建築士による証明書の作成へ進みます。検査済証がない物件、200㎡を超える物件、現地調査や12条5項報告書が必要な物件は、無料診断後に別途お見積りします。
ベーシック
4〜8週間で建築士証明を準備
先行特別価格
¥9.8万円(税別)
正規価格:12万円
おすすめの方:資料が揃っており、申請までに時間の余裕がある方。
あんしん
2〜4週間で建築士証明を準備
先行特別価格
¥13万円(税別)
正規価格:17万円
おすすめの方:保健所・行政書士とのやり取りが進んでおり、2〜4週間で整えたい方。
特急あんしん
最短5営業日で建築士証明を準備
先行特別価格
¥18万円(税別)
正規価格:25万円
おすすめの方:すでに証明書の提出を求められており、急ぎで申請を前に進めたい方。
宿カギでは、200㎡以下の物件のうち、確認済証・確認申請図面・現況資料が揃っているケースに絞って、建築士の確認業務を効率化しています。
事前に当方で物件情報、保健所からの案内内容、必要書類を整理することで、建築士には法令適合の確認・判断・証明書の作成に集中していただける仕組みにしています。
そのため、建築士を個別に探す場合に比べて、費用と期間の見通しを立てやすくしています。
ただし、資料が不足している場合、検査済証がない場合、200㎡を超える場合、現地調査や12条5項報告書が必要な場合は、別途調査・見積りとなります。
※ 上記は、用途変更する床面積の合計が200㎡以下で、建築士による適合証明の作成が可能と判断された場合の先行価格です。
※ 確認済証・確認申請図面・現況写真等の資料確認後、対応可否をお伝えします。
※ 建物の状態や資料の不足により、建築士が適合証明を作成できない場合があります。
※ 検査済証がない物件、200㎡を超える物件、行政から12条5項報告書を求められた物件は、別途お見積りとなります。
※ 現地調査が必要な場合は、交通費・調査費を別途いただく場合があります。
※ ベーシックプランには返金保証は含まれません。
※ 先行価格は7組限定です。枠が埋まり次第、受付を終了します。
あんしんプランおよび特急あんしんプランでは、当サービスが事前に確認した自治体・保健所の要件に基づいて建築士による証明書を作成したにもかかわらず、書類形式または当方の確認不足を理由として受理されなかった場合、証明書作成費用を全額返金いたします。事前に資料と行政側の案内内容を確認したうえで進めるため、不受理の可能性をできる限り抑えますが、万が一に備えた保証です。
| 確認検査機関 | 建築事務所 | 宿カギ | |
|---|---|---|---|
| 費用の目安 | 30〜80万円程度 | 20〜40万円程度 | 9.8〜18万円(税別) |
| 完了まで | 1〜3ヶ月 | 2週間〜1ヶ月 | 最短5営業日〜8週間 |
| 見積り回答 | 数週間 | 数日〜数週間 | 翌営業日 |
| 来社・面談 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 不受理時の返金 | なし | なし | 全額返金(あんしん・特急のみ) |
※ 上記は一般的な相談時の目安であり、物件の状態・資料の有無・自治体の運用によって異なります。宿カギでは、まず無料診断で対応可否と必要な進め方を確認します。
※ 費用・期間はプランにより異なります。全額返金保証は、あんしんプラン・特急あんしんプランのみが対象です。
北海道・札幌市中央区|耐火造集合住宅の一室
検査済証なしの物件で旅館業許可を取得し、Airbnbで365日運営中
宿泊事業を目的に札幌市内の築古物件を取得。旅館業(旅館・ホテル営業)の許可を申請する過程で、建物本体の検査済証が交付されていないことが判明しました。
地元の建築事務所では対応を断られましたが、一級建築士と連携し、建築士による適合証明(一筆)は初回提出で受理されました。ただし旅館業許可の取得全体は約8か月を要しています。現在はAirbnbで通年営業しています。この経験から、同じ状況で困っている方を支援するサービスとして宿カギを立ち上げました。
渡辺三冬
宿カギ 代表 / 北海道でAirbnb複数物件を運営
北海道で築古の物件を取得し、旅館業の許可を取ろうとした際に、自分自身がこの問題に直面しました。建物本体の検査済証がないとわかった時点で、地元の建築事務所に片っ端から電話しましたが、どこも対応してくれません。
最終的に知人のつてで建築士に対応してもらい、旅館業を行う部屋部分について建築基準法適合の証明(一筆)を作成。その証明は初回提出で受理されました(旅館業許可の取得全体は約8か月)。あの時の「対応してくれる建築士が見つからない」という経験が、このサービスの原点です。
同じ状況で止まっている方に、建築士を適正な費用と期間でおつなぎする仕組みを作りたいと考えています。
現在はこの経験をもとに、検査済証がない物件だけでなく、200㎡以下の旅館業申請で求められる建築士による適合証明についても、必要な書類と建築士の確認を整理するサポートを行っています。
2026年5月の通知により、旅館業許可時に建築基準法への適合確認がより明確に求められる流れとなりました。200㎡以下の物件では、建築士による適合の証明を求められることがあります。確認済証と図面が揃っていれば、書類ベースで対応できる場合があります。最も新しく、ご相談の増えているケースです。
保健所や建築指導課から検査済証の提出を求められ、先に進めなくなっている方。最もご相談の多いケースです。
許可申請は進んでいるのに、建築士の手配だけができない。その一点を解消します。
住宅宿泊事業の届出から旅館業許可(簡易宿所)への切替えを検討している方。
投資判断に必要な建築面のリスクを事前に知りたい方。無料診断で対応可否をお伝えします。
無料診断では、対応できる可能性だけでなく、難しい場合も正直にお伝えします。次のような場合は、建築士による適合証明だけでは進められないことがあります。
その場合も、次に確認すべき資料や相談先を整理してお伝えします。
200㎡以下なのに、なぜ建築士の証明が必要なのですか?
200㎡以下の場合、用途変更に係る建築確認申請は不要です。ただし、建築基準関係規定への適合義務がなくなるわけではありません。令和8年5月28日通知では、旅館業許可時にその適合を確認するため、建築士による証明書を求める整理が示されています。
私のケースも対象になりますか?
住宅・空き家・共同住宅を簡易宿所や旅館業の施設として活用したい方は、対象となる可能性があります。用途変更する床面積の合計が200㎡以下であれば、建築士による適合証明の確認から進めます。検査済証がない場合や200㎡を超える場合は、12条5項報告書など別の対応が必要になることがあります。まずは無料の物件診断で、現在の資料と物件状況を確認します。
「建築士による適合証明」と「建築基準法適合状況調査報告書」と「12条5項報告書」は何が違いますか?
簡単に言うと、目的と重さが異なります。「建築士による適合証明」は、主に200㎡以下の旅館業申請で、建築基準関係規定に適合している旨を建築士が証明する書類です。「建築基準法適合状況調査報告書」は、既存建築物が建築基準法にどの程度適合しているかを調査・整理するための技術的な報告書です。資料が不足している場合や、建物の状態を詳しく確認する必要がある場合に使われることがあります。「12条5項報告書」は、建築基準法第12条第5項に基づき、特定行政庁などから求められた場合に提出する報告書です。検査済証がない物件や、200㎡を超える用途変更など、より慎重な確認が必要なケースで使われることがあります。どの書類が必要かは、物件の面積、資料の有無、建物の状態、自治体の判断によって変わります。宿カギでは、無料診断でまず必要書類の方向性を整理します。
200㎡以下なら、必ず建築士による適合証明を作成できますか?
いいえ、必ず作成できるとは限りません。200㎡以下で建築確認申請が不要な場合でも、建築基準関係規定への適合義務は残ります。確認済証・確認申請図面・現況写真などを確認したうえで、建築士が適合証明を作成できると判断した場合のみ、証明書作成へ進みます。資料が不足している場合、現況が図面と大きく異なる場合、未申告の増改築がある場合は、追加調査や別対応が必要になることがあります。
検査済証がない場合も、建築士による適合証明で対応できますか?
物件によります。確認済証や確認申請図面があり、現況との大きな相違がない場合は、書類ベースで進められる可能性があります。一方で、検査済証がないこと自体が行政上の確認事項となる場合や、建物の適法性を詳しく確認する必要がある場合は、12条5項報告書や追加調査が必要になることがあります。まずは無料診断で、現在お持ちの資料と行政からの案内内容を確認します。
200㎡を超える場合も相談できますか?
はい、相談可能です。200㎡を超える用途変更では、用途変更に係る確認済証が求められるのが原則です。検査済証がない場合や、図面と現況が異なる場合は、建築士による調査や12条5項報告書が必要になることがあります。ただし、物件によっては是正工事が必要になる場合や、旅館業としての活用が難しい場合もあります。許可取得を保証するものではありませんが、事前に進め方を整理することで、手戻りのリスクを減らせます。
確認済証自体がない場合も対応できますか?
確認済証がない場合は、まず台帳記載事項証明書を取得するところから始まり、対応の難易度が大幅に上がります。無料診断の段階で状況をお伺いし、対応の可否を正直にお伝えします。
北海道以外の物件にも対応していますか?
現在は北海道内の物件を中心に対応しています。書類が揃っている物件であれば他の地域もご相談可能ですが、自治体ごとに要件が異なるため、まずはお問い合わせください。
現地調査は必ず必要ですか?
確認済証と確認申請図面が揃っていて、竣工後に大きな増改築がなければ、書類ベースで対応できた実績があります。ただし、自治体の要件や物件の状態によって判断が変わるため、事前に確認した上でお伝えします。
お支払いのタイミングは?
無料の物件診断で「対応可能」と判断された後に、お振込先と進め方をご案内します。お振込の確認後に着手します。お支払いは銀行振込にて承ります。なお、不受理時の返金保証は、あんしんプラン・特急あんしんプランにのみ適用されます。
3つのプランの違いは?
証明書の内容・品質に違いはありません。違いは「対応スピード」と「返金保証の有無」です。ベーシックプランは4〜8週間・保証なし。あんしんプランは2〜4週間・返金保証つき。特急あんしんプランは最短5営業日・返金保証つき。迷われた場合は、保証つきのあんしんプランがおすすめです。
旅館業許可の申請全体もお願いできますか?
建築部分(建築士による証明書・12条5項報告書の作成)に特化したサービスです。書類の行政への提出は、ご自身または行政書士にて行っていただきます。旅館業許可の申請全体については、提携する行政書士をご紹介できます。
物件情報をお送りいただければ、翌営業日までに対応可否をご連絡します。
対応可能な場合のみ、お振込先と進め方をご案内します。
北海道内の物件を中心に対応しています。他地域の物件も、確認済証・図面等の資料が揃っている場合はご相談可能です。
どの書類が必要か分からない場合も、そのままご相談ください。保健所・建築指導課・行政書士から受け取った案内があれば、「行政・保健所からの案内内容」欄にそのまま貼り付けてください。